離婚後になってから「子供の養育費が足りなくなった」ということがある。
この場合、「正当な理由である」と認められ、元配偶者に支払える能力があれば
養育費の増額を希望することができることも。
子供の養育費の増額の理由として認められることが多いのは、
このようなものだ。
・進学や転校などで子供にかかる費用が著しく増加した
・子供の病気や怪我の為、多額の治療費が必要になった
・親権者、または監護者の病気や怪我、失業などで、経済的に厳しい

ただし、これらは無条件で認められるわけではない。
子供の状況、環境、ケースバイケースで大きく変わります。
また、養育費の増額に関しては、元配偶者へ口頭で言ってできるとは限らない。
拒否された場合は、養育費増額請求の調停になる。
養育費増額請求の調停は、すでに離婚協議書や公正証書などがあっても起こすことができる。
養育費増額請求の調停を行っても、相手が相場の養育費をすでに支払っている、
現在以上の養育費を出せる経済状態ではないと判断される場合は増額ができないので
あらかじめ弁護士等に確認してからの方がいいだろう。
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浜松市中区板屋町111-2 浜松アクトタワー12F
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・子供の病気や怪我の為、多額の治療費が必要になった
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また、養育費の増額に関しては、元配偶者へ口頭で言ってできるとは限らない。
拒否された場合は、養育費増額請求の調停になる。
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養育費増額請求の調停を行っても、相手が相場の養育費をすでに支払っている、
現在以上の養育費を出せる経済状態ではないと判断される場合は増額ができないので
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